○下仁田町保育の実施に関する条例施行規則

平成22年3月12日

規則第3号

下仁田町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年下仁田町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町保育の実施に関する条例(昭和62年下仁田町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所申込)

第2条 児童を保育所に入所させようとする者(以下「保護者」という。)は、保育支給認定申請書兼保育所入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の認定)

第3条 町長は、前条の申請を受け、次の各号により、認定区分を決定し、保育給付に関する支給認定証(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(1) 条例第2条に規定する保育の実施基準に該当する満3歳以上の児童を2号認定とする。

(2) 条例第2条に規定する保育の実施基準に該当する満3歳未満の児童を3号認定とする。

2 保育給付に関する支給認定における保育の必要量は、次の各号により決定する。

(1) 児童の保護者のいずれもがフルタイム就労の場合を保育標準時間とする。

(2) 児童の保護者のいずれかがパートタイム就労の場合を保育短時間とする。尚この場合の就労時間の下限は、1ヶ月当たり48時間とする。

(保育の実施)

第4条 町長は、第2条の申込により、保育の実施の要否を決定し、入所を適当と認めたときは、保育所入所承諾書(様式第3号)により、入所を不適当と認めたときは、保育所入所不承諾通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(保育の実施解除)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。

(1) 条例第2条に規定する保育の実施理由が消滅したとき。

(2) 疾病その他の理由により児童が保育に堪えられなくなったとき。

(3) その他保育の実施の中止を適当と認めたとき。

第6条 前項の規定により保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第5号)により申込者に通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに町長に届出なければならない。

(1) 児童が退所するとき又は入所事由の変更があったとき。

(2) 児童が疾病その他の事由により、月の初日から1月以上にわたって欠席するとき。

(保育児童台帳の整備)

第8条 町長は、第4条の規定により保育の実施を承諾した児童に係る保育支給認定申請書兼保育所入所申込書を保育児童台帳として整備するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成23年度の5歳児にあっては、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年9月1日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下仁田町保育の実施に関する条例施行規則

平成22年3月12日 規則第3号

(令和4年2月15日施行)