○下仁田町林業後継者融資に係る利子補給金交付要綱
平成22年2月4日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、群馬県林業後継者特別対策資金貸付要綱(昭和53年4月1日制定。以下「県の貸付要綱」という。)に基づき、林業後継者に貸し付けられる資金に対して、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で利子補給を行い、林業後継者の養成と林業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「林業後継者」とは、県の貸付要綱第3条に規定する者をいう。
(利子補給)
第3条 町長は、県の貸付要綱に基づいて林業経営を開始又は拡充するための必要な資金の借入金に対する利子の一部を補給する。
(利子補給の期間)
第4条 利子補給をする期間は、5年以内とする。
(利子補給金額の限度)
第5条 利子補給金額は、県が林業後継者に貸し付けた額の未償還元金に対して、年1.5パーセントの率で計算した額を限度とする。ただし、県の貸付利率が年2.0パーセントを下回るときは、その利率に0.75を乗じた率で計算した額を限度とする。
(報告又は調査)
第6条 町長は、利子補給金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があると認めたときは、貸し付けを受けた者に対して業務及び資産等の状況について報告させ、職員に必要な調査を行わせることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日より適用する。