○下仁田町手話通訳者設置事業実施要綱

平成22年2月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この事業は、聴覚障害者及び音声又は言話機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が手話通訳を通じ、その他の者と意思の疎通を円滑に行うことにより社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下仁田町とする。

(手話通訳者の業務)

第3条 手話通訳者の業務は、次に掲げる聴覚障害者等に対する手話通訳業務を主とし、一般的事務等、本事業以外の業務を主としてはならない。

(1) 聴覚障害者等が来庁した場合の庁内用務に係る通訳業務及び一般的相談

(2) 下仁田町が実施する手話通訳者派遣事業に関する業務

(設置場所)

第4条 手話通訳者を設置する場所は、下仁田町庁舎内のほか、町長が障害者等の利便を考慮して、適当と認めた場所とする。

(広域設置)

第5条 手話通訳者は、群馬県内の他市町村と共同で設置することができるものとする。設置方法等については、関係市町村で協議のうえ定める。

(手話通訳者の資格)

第6条 手話通訳者は、手話通訳の資格を有する者で、身体障害者の福祉に理解を有する者とする。

(活動内訳書)

第7条 手話通訳者は、手話通訳活動に従事した場合には、手話通訳活動内訳書(様式第1号)に必要な事項を記載するものとする。

(研修)

第8条 下仁田町は、手話通訳者に対し、その業務遂行上必要な知識及び技術を身につけるための研修を自ら行うか、他の団体等が行う研修に参加させるものとする。

(守秘義務)

第9条 手話通訳者は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委託)

第10条 下仁田町は、必要があると認めるときは、事業の実施を障害者の福祉に理解を有する団体に委託することができる。

2 前項の規定により、事業の実施を委託した場合は、下仁田町は、その実施に必要な費用を受託者に支払うものとする。

(報告等)

第11条 受託者は、毎月10日までに手話通訳執務状況報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

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下仁田町手話通訳者設置事業実施要綱

平成22年2月1日 告示第2号

(平成22年2月1日施行)