○下仁田町財産取得調査委員会規程
平成21年10月23日
告示第89号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、財産取得等について調査するため、下仁田町財産取得調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、財産取得に関し疑義があるときは、委員会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、下仁田町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民、職員のうちから必要なつど町長が任命する。
2 委員は当該諮問にかかる調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(報償)
第5条 職員以外の委員には、報償費として1日につき6,000円を支払う。ただし、1日につき3時間以内の場合は、日額の2分の1の額とする。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成21年8月25日から適用する。