○下仁田町財産取得調査委員会規程

平成21年10月23日

告示第89号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、財産取得等について調査するため、下仁田町財産取得調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、財産取得に関し疑義があるときは、委員会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、下仁田町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民、職員のうちから必要なつど町長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(報償)

第5条 職員以外の委員には、報償費として1日につき6,000円を支払う。ただし、1日につき3時間以内の場合は、日額の2分の1の額とする。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成21年8月25日から適用する。

下仁田町財産取得調査委員会規程

平成21年10月23日 告示第89号

(平成21年10月23日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年10月23日 告示第89号