○下仁田町水道事業評価委員会設置要綱

平成21年3月27日

告示第35号

(目的及び設置)

第1条 水道施設整備事業の効率的な執行に向けて、国庫補助事業に関する事前評価及び再評価を実施するため、下仁田町水道事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(内容)

第2条 委員会は次の事項について検討、評価する。

(1) 新規国庫補助事業の事前評価について

(2) 一定期間を経過した国庫補助事業の再評価について

(組織)

第3条 委員会の構成は次のとおりとする。

(1) 学識経験者等の第三者、その他関係者等から町長が依頼するものとする。

(2) 委員会の人数は4名以内とする。

(運営)

第4条 委員会の運営は次のとおりとする。

(1) 委員会には委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。

(2) 委員長は委員会の議長となる。

(3) 委員会は町長が招集する。

(任期)

第5条 任期は委嘱の日から、その日の属する年度末までとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、建設水道課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長がその都度定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年1月29日告示第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日企業告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

下仁田町水道事業評価委員会設置要綱

平成21年3月27日 告示第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成21年3月27日 告示第35号
平成27年1月29日 告示第5号
平成31年3月7日 告示第22号
平成31年3月7日 企業告示第5号