○下仁田町固定資産税過誤納金償還金支払要綱

平成21年1月22日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付できない税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税過誤納金償還金及び利息相当額(以下「償還金」という。)を支払うことにより、納税者の被った不利益を救済し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 償還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(償還金支払対象者)

第3条 町長は、還付不能額を生じたときは、納税者に償還金を支払う。

2 前項の場合において相続があったときは、相続人に償還金を支払う。なお、相続人が複数あるときは、相続人代表者に対して償還金を支払う。この場合において相続人代表者は町長に対し、別に定める相続人代表者指定申請書を提出するものとする。

(償還金の額等)

第4条 償還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額の算定については、地方税法に定められた過誤納金返還請求権の消滅時効の5年を経過した日からさかのぼり5年間とする。ただし、この期間前のもので、納税者が所持する領収書等によって確認できる場合は、償還金算定の対象とすることができる。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付のあった日の翌日から償還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に法第17条の4に規定する還付加算金及び法附則第3条の2に規定する特例基準割合により算定する。この場合において、納付があった日が確認できないときは、地方税法に係る法定納期限にそれぞれ納付したものとみなす。

4 前項に係る端数計算は、法第20条の4の2の規定を準用する。

(償還金の支払等)

第5条 町長は、償還金の支払を決定したときは、別に定める償還金決定通知書により通知し、速やかに償還金を支払うものとする。

(償還金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により償還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該償還金の全部又は一部を返還させることができる。

2 償還金を返還させる場合には、町長が償還金の支払を決定した日から償還金の返還の日までの日数に応じ、法第17条の4に規定する還付加算金及び法附則第3条の2に規定する特例基準割合により算定した額(端数計算は、法第20条の4の2の規定を準用する。)の合計額を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年1月28日から施行する。

(平成31年3月25日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

下仁田町固定資産税過誤納金償還金支払要綱

平成21年1月22日 告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成21年1月22日 告示第1号
平成31年3月25日 告示第34号