○下仁田町史編さん委員会規程

平成20年9月18日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程下仁田町史刊行委員会設置規則(平成20年下仁田町教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第8条の規定による下仁田町史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 編さん委員会は、規則第8条第3項の規定により委嘱又は任命された者をもって組織する。

2 編さん委員会に、次の部会を置くことができる。

(1) 原始・古代部会

(2) 中世部会

(3) 近世部会

(4) 近代・現代部会

(5) 民俗部会

(6) 自然部会

(任務)

第3条 編さん委員会は、下仁田町史(以下「町史」という。)の編さんに必要な基礎資料の調査、研究、執筆及び編集に当たる。

2 部会に属する委員は、規則第8条第4項の調査協力委員の協力を得ることができる。

(役員)

第4条 編さん委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、編さん委員会を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、町史の編さんが完了するまでとする。

(会議)

第6条 編さん委員会は、町史編さん業務を効果的に推進するため、2月に1回定例会議を開催し、また委員長が必要と認めるときは、臨時会議を開催することができる。

2 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

3 部会長は、部会を招集することができる。

4 編さん委員会の役員は、規則に規定する刊行委員会との合同会議に参加する。

(庶務)

第7条 編さん委員会の庶務は、町史編さん室において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、編さん委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が編さん委員会に諮って定める。

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

下仁田町史編さん委員会規程

平成20年9月18日 教育委員会訓令甲第1号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成20年9月18日 教育委員会訓令甲第1号