○下仁田町身体障害者(児)入浴サービス事業実施要綱
平成20年9月22日
告示第119号
(目的)
第1条 この告示は、自宅の浴室又は公衆浴場で入浴することが困難な在宅の身体障害者(児)に入浴のサービスを提供することにより、身体の清潔を保つとともに、家族の介護及び経済的負担の軽減を図り、もって日常生活の支援、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有する重度の身体障害者(児)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定の対象となる者は除く。
(1) 家族の介護によって入浴させることができないもの
(2) その他町長が特に必要と認めたもの
(事業の実施)
第3条 事業の実施は、次の各号に掲げるものとする。
(1) この事業は、介護保険法に基づく指定居宅介護事業所等(以下「事業所」という。)に委託し、事業所が設置する入浴設備を利用して、身体障害者(児)を入浴させるものとする。
(2) この事業は、週3回を限度として利用できるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(3) この事業は、事業所の管理及び日常の業務に支障のない範囲で実施するものとする。
(利用の申請)
第4条 この事業によるサービスの提供を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、身体障害者(児)入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書のほか、必要に応じて健康診断書、その他の書類の提出を求めることができる。
2 入浴サービスの利用期間は、入浴サービス利用決定日の属する年度の末日までとする。
(利用の取消し)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 疾病その他健康上の理由により、この事業の利用を受けることが困難になったとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(事業に係る費用等)
第7条 この事業に係る費用は、次のとおりとする。
(1) 町は、障害者等の介護を委託する場合の委託費用として、別表に定める基準額から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。
(2) 利用者は、別表に定める利用者負担額を事業に要する経費の一部として直接事業所に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、全額を免除する。
(緊急時等の対応)
第8条 事業所は、現にサービスの提供を行っている場合において、利用者に病状の急変が生じたときその他必要なときは、速やかに主治医又はあらかじめ事業所が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(備付帳簿等)
第9条 事業所は、提供したサービスの内容、経費に関する帳簿等利用状況を明らかにできる必要な書類をそれぞれ備え付け、5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 事業所は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日告示第12号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第64号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
基準額
身体障害者
障害程度区分 | 区分1・2 | 区分3・4 | 区分5・6 |
単価(円/回) | 1,870 (送迎有2,950) | 1,990 (送迎有3,070) | 2,130 (送迎有3,200) |
身体障害児
障害程度区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
単価(円/回) | 1,870 (送迎有2,950) | 1,990 (送迎有3,070) | 2,130 (送迎有3,200) |
利用者負担額
身体障害者
障害程度区分 | 区分1・2 | 区分3・4 | 区分5・6 |
単価(円/回) | 187 (送迎有295) | 199 (送迎有307) | 213 (送迎有320) |
身体障害児
障害程度区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
単価(円/回) | 187 (送迎有295) | 199 (送迎有307) | 213 (送迎有320) |
ただし、利用者自己負担率及び上限負担額は、下表によるものとする。
利用者負担基準
区分 | 世帯の収入状況 | 自己負担率 | 上限負担額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
| 0円 | |
低所得世帯 | 市町村民税非課税世帯 | |||
一般世帯1 | 市町村民税課税世帯 | 市町村民税(所得割)2万円未満 | 1割 | 24,600円 |
一般世帯2 | 市町村民税(所得割)2万円以上 | 37,200円 |