○下仁田町鳥獣被害対策実施隊員条例施行規則
平成20年9月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町鳥獣被害対策実施隊員条例(平成20年下仁田町条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、下仁田町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 実施隊員は、次の構成により隊を編成する。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
(3) 班長 若干名
(4) 隊員 上記以外の者
2 隊長は、町長の指示を受けるとともに、群馬県農林業関係機関及び隣接市町村との緊密な連携を図りながら、隊を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。
5 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。
(職務)
第3条 実施隊員は、条例第2条に定める任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲体制の整備に関すること。
(3) 鳥獣の被害防止技術等に関すること。
(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。
(5) その他実施隊員として必要な事項。
(服務)
第4条 実施隊員は、前条の職務を行うため、町長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。
2 実施隊員は、前項の場合のほか、緊急の必要があると認められる場合には、町長の指示により、直ちにその任務に従事しなければならない。
(連絡協調)
第5条 町長は、実施隊員の適正な運用を図るため、群馬県農林業関係機関及び隣接市町村との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。
(庶務)
第6条 実施隊員に関する庶務は、農林課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。