○下仁田町監査委員条例

平成20年9月10日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年4月からその年の12月までに行うものとする。ただし、必要があるときは延期することができる。

(請求又は要求監査)

第3条 法第75条第1項(監査の直接請求)、法第98条第2項(議会の監査請求)及び法第242条第1項(住民監査請求)の規定による監査請求並びに法第199条第6項(町長の監査要求)の規定による監査要求があった場合は、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(月例出納検査)

第4条 法第235条の2の規定による現金出納の検査は、毎月25日にこれを行うものとする。ただし、その日が休日に当るとき、又はやむを得ない事由があるときは、変更することができる。

(決算審査)

第5条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による監査委員の決算審査の意見は、審査に付された日から2ヶ月以内にこれを町長に提出しなければならない。

(基金の運用状況の審査)

第6条 法第241条第5項の規定により審査に付された基金の運用状況の審査意見は、審査に付された日から2ヶ月以内にこれを町長に提出しなければならない。

(健全化比率等の審査)

第7条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項又は第22条第1項の規定による監査委員の決算審査の意見は、審査に付された日から2ヶ月以内にこれを町長に提出しなければならない。

(監査結果の報告)

第8条 法第199条第9項の規定による監査結果の報告については、監査又は検査が終了した日から、定期監査については20日以内、随時監査又は検査については10日以内に行われなければならない。

(公表)

第9条 監査委員の行う公表については、下仁田町公告式条例(昭和30年下仁田町条例第1号)を準用する。

(監査委員の事務従事職員)

第10条 監査委員の事務に従事することを命ぜられた職員は、監査委員の命を受けて、その事務に従事しなければならない。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

下仁田町監査委員条例

平成20年9月10日 条例第27号

(平成20年10月1日施行)