○下仁田町地域自立支援協議会設置要綱

平成19年8月30日

告示第115号

(目的)

第1条 下仁田町における障害者の地域生活を支援するため、相談支援体制や地域の障害福祉の課題を協議し、適切な福祉サービスの提供体制の整備を目的として、下仁田町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 協議会の構成員は、福祉課障害担当職員、保健師、指定相談支援事業者、下仁田町地域活動支援センター職員、社会福祉協議会職員で構成する。

2 前項の構成員に加え、必要に応じて医療関係者、教育・雇用関係者、障害当事者団体、権利擁護関係者、学識関係者、専門機関の職員等に構成員として参加を求めるものとする。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 相談支援事業の運営に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(4) その他(町障害福祉計画の具体化に向けた協議等)

(運営等)

第4条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。なお、必要に応じて、一部、指定相談事業者に委託できるものとする。

2 協議会は、町長が必要に応じて招集し、町長が指名した者が議長となる。

3 協議会は、事案の内容等により、構成員のうち必要な者を招集するものとする。

(秘密の保持)

第5条 構成員は、協議会において知り得たことを他に漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(平成24年3月9日告示第37号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年8月29日告示第111号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

下仁田町地域自立支援協議会設置要綱

平成19年8月30日 告示第115号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年8月30日 告示第115号
平成24年3月9日 告示第37号
平成28年8月29日 告示第111号
平成29年4月1日 告示第48号
平成31年3月7日 告示第22号