○下仁田町こんにゃく手作り体験道場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年7月13日

規則第25号

(利用時間及び休館日)

第2条 下仁田町こんにゃく手作り体験道場(以下「体験道場」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 休館日は設けない。

3 前2項について、町長が必要あると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第6条の利用の承認を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、下仁田町こんにゃく手作り体験道場利用承認申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 利用許可は、利用者に、下仁田町こんにゃく手作り体験道場利用承認書(様式第2号)(以下「承認書」という。)を交付することにより行うものとする。

(利用許可の変更又は取消し)

第5条 前条の承認書を受けた利用者は、許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、下仁田町こんにゃく手作り体験道場利用変更(取消)許可申請書(様式第3号)に承認書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の利用の変更又は取消しの許可は、下仁田町こんにゃく手作り体験道場利用変更(取消)許可書(様式第4号)を利用者に交付することにより行うものとする。

第6条 削除

(利用料金の減免)

第7条 条例第11条の規定により利用料金を減免する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 下仁田町が主催し、又は共催する行事で利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、下仁田町こんにゃく手作り体験道場利用料金減免申請書(様式第5号)を町長に提出し承認を得なければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に使用しないこと。

(2) 施設及び器物等をき損又は亡失しないこと。

(3) 利用した器物及び施設内の整理整頓をすること。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

2 町長は、利用者が前項各号に規定する事項に違反したときは、利用の許可を取り消すことができる。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第8条の規定により指定管理者に体験道場の管理運営を行わせる場合における第2条第3条及び第5条並びに前2条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、体験道場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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下仁田町こんにゃく手作り体験道場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年7月13日 規則第25号

(平成20年4月1日施行)