○下仁田町水道事業水道技術管理者の設置及び職務等の規程

平成19年6月26日

企業管理規程第4号

(主旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置及び職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道技術管理者の設置)

第2条 法第19条第1項に基づき、建設水道課に技術管理者を置く。

2 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する資格要件を満たす者のなかから水道事業管理者が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について技術的な指導及び監督する。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第7号及び第8号に規定する措置をとるときは、事前に水道事業管理者に報告しなければならない。

(職務の補助者)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理補助者は、建設水道課長が指名する者をもって充てる。

(委任)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年1月29日企管規程第1号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

下仁田町水道事業水道技術管理者の設置及び職務等の規程

平成19年6月26日 企業管理規程第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年6月26日 企業管理規程第4号
平成27年1月29日 企業管理規程第1号
平成31年3月7日 企業管理規程第1号