○下仁田町福祉作業所管理運営要綱
平成19年5月25日
告示第86号
下仁田町福祉作業所管理運営要綱(平成18年下仁田町告示第65号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、下仁田町福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成17年下仁田町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定め、利用者(福祉作業所を利用する障害者(児)をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切かつ円滑なサービスの提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 下仁田町福祉作業所(以下「作業所」という。)は、利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を効果的に行うものとする。
(職員)
第3条 作業所に施設長及び専任職員2名を置く。
(職務の内容)
第4条 施設長は、作業所の管理上支障がない場合は、他の職務に従事することができるものとする。
2 指導員は、利用者の生活支援、作業訓練、面接、個別支援計画の作成、利用者支援の企画、利用者等の各種相談に関することに従事する。
(利用対象者)
第5条 作業所の利用対象者は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者援護施設の通所施設を利用することが困難な知的障害者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者更生援護施設の通所を利用することが困難な身体障害者(以下「障害者」という。)であって次の各号の要件に該当する者
(1) 企業への就職が困難な者又はいったんは就職したが職場に適応しなかった者等一定期間作業所において自活に必要な訓練を行うとともに職業を与えて自活させることができる満15歳以上の障害者
(2) 知的障害者(児)名簿(群馬県知的障害者福祉法施行細則(昭和47年群馬県規則第48号)様式第1号)又は身体障害者更生指導台帳(下仁田町身体障害者福祉法施行細則(平成5年下仁田町規則第7号)様式第1号)に登録されている者
(3) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されている者
(4) その他町長又は条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要と認めた者
(定員)
第6条 作業所の定員は、10名を基準とする。
(開所日及び開所時間)
第7条 作業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までと国民の祝日を除く。
(2) 開所時間 午前9時から午後4時までとする。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(利用申請)
第8条 作業所の利用を希望する障害者(児)又はその保護者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(作業所の指導内容)
第10条 作業所の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活に必要な社会性を取得するための助言・指導
(2) 職業適性の発見と職能訓練
(3) 職業生活、職業的自立の基礎訓練
(4) 家内手工業的な授産指導
(5) 楽器及び陶芸等、創作的活動の指導
(遵守事項)
第11条 利用者は次の事項を遵守する。
(1) 施設の設備、備品などを大切に扱うこと。
(2) 作業所を休むときは必ず連絡すること。
(3) 秩序を乱す行為(他者への攻撃等)をしないこと。
(4) 医療が必要な場合は、主治医の指示を守ること。
(費用の支弁等)
第12条 作業所の管理に要する費用は、町が支弁する。
2 支弁の対象となる経費は、人件費及び運営費とし、飲食物費、交通費等入所者個人に係る費用は支弁の対象としないものとする。
(備える帳簿)
第13条 指定管理者は、作業所に次の簿冊を備え常に整備しておかなければならない。
(1) 職員名簿
(2) 入所者名簿
(3) 作業日誌
(4) 職員勤務簿
(5) 利用者出勤簿
(6) 備品台帳
(7) 製品受払管理簿
(8) 経理関係処理簿
(9) その他必要な簿冊
(非常災害対策)
第14条 作業所は、非常災害に関する具体的な計画を立てておくとともに、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行うものとする。
(緊急時における対応)
第15条 職員は、利用者に対するサービスの提供により緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関や利用者の家族等に連絡をする等の必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止のための措置)
第16条 作業所は、利用者を虐待するような事態が生じないよう職員に徹底するとともに、虐待に関する発見や相談が生じた場合は専門機関に連絡するなどの措置を講じるものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月7日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。