○下仁田町老人福祉法施行細則
平成19年3月22日
規則第10号
下仁田町老人福祉法施行細則(平成5年下仁田町規則第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(要措置者通告)
第2条 民生委員その他の者は、法第10条の4及び第11条の各項に規定する措置を要すると認められる者(以下「要措置者」という。)を発見したときは要措置者通告書(様式第1号)により町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該要措置者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
2 要介護認定を要措置者が受けていない場合は、町長は必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次条による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施する。
(1) 要措置者の意志と尊厳
(2) 要措置者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等への生活の影響
(4) その他要措置者及び家族等の福祉増進を図るために必要な事情
2 町長は、入所判定委員会の判定結果答申書(様式第5号)に基づき措置の決定を行う。ただし、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)の規定により、虐待により生命等に重大な危険が生じているおそれがある場合には、入所判定委員会の判定を待たず措置を行うことができる。
第2章 措置の基準
(要措置者の年齢要件)
第5条 要措置者は、65歳以上の者であることを要件とする。ただし、次条の規定による措置の特例に該当する者は、この限りでない。
(措置の特例)
第6条 法第5条の4に定める65歳未満の者であって特に必要があると認められる者に対して行われる法第10条の4又は法第11条第1項第2号に規定する措置は、次のいずれにも該当する者について行う。
(1) 法第10条の4又は法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者
(2) 介護保険法第7条第3項第2号に該当する者
2 法第5条の4に定める60歳以上65歳未満の者であって特に必要があると認められる者に対して行われる法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置は、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者について行う。
3 法第5条の4に定める60歳未満の者であって特に必要があると認められる者に対して行われる法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき
(2) 初老認知症に該当するとき
(3) その配偶者(60歳以上の者に限る)が老人ホームへの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき
(1) 家族等の虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意志能力が乏しく、かつ、代理する家族等がいない場合
(3) その他町長がやむを得ないと認める場合
(1) 健康状態が入院加療を要する病態でないこと。
(2) 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること
(3) 経済的事情が、施行令第6条に規定する事項に該当すること
(特別養護老人ホームの入所措置の基準)
第9条 法第11条第1項第2号の規定により、要措置者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、第5条の要件の他、次のいずれにも該当し、介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められる場合に行う。
(1) 要介護認定において要介護状態であること
(2) 健康状態が入院加療を要する病態でないこと
(3) 感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと
2 前項の規定による介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められる場合とは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 家族等の虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意志能力が乏しく、かつ、代理する家族等がいない場合
(3) その他町長がやむを得ない事由と認める場合
(1) 養護者がいないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当と認められる者
(2) 要措置者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがないこと
(3) 養護受託者が要措置者の扶養義務者でないこと
第3章 措置の手続
(措置の開始)
第11条 町長は、前6条に規定する措置の基準に適合する要措置者について、措置を開始するものとする。
2 町長は、措置を決定した後、随時、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及び出身世帯等を訪問し、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(2) 老人ホームを退所した場合
(3) 死亡した場合
(4) 入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3ヶ月以上にわたることが明らかに予想される場合、又は概ね3ヶ月を超えるに至った場合
(5) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
2 前項の規定によるほか、やむを得ない事由による措置に関して、次のいずれかに該当する場合は、当該措置を解除するものとする。
(1) 特別養護老人ホーム等に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
(2) 成年後見制度等に基づく本人を代理する補助人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
(3) その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めた場合
(養護受託申し出等)
第16条 施行規則第1条の6の規定による申し出は、養護受託申出書(様式第11号)によるものとする。
3 町長は、養護受託希望者の申し出に対し、次の各号のいずれにも該当する場合に、養護受託者として決定する。
(1) 申し出者本人及びその家族(以下「申し出者」という。)が老人の養護受託について理解と熱意を有する者であること
(2) 申し出者が身体的・精神的に健康な状態にある者であること
(3) 申し出者世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがない者であること
(4) 申し出者の受託の動機が老人の労働力搾取又は委託費を搾取することでない者であること
(5) 申し出者の性格、信仰等が老人の心身に悪影響を及ぼすおそれがない者であること
(居宅介護サービス依頼書等)
第17条 町長は、法第10条の4各項の規定によって行う居宅介護サービス措置を居宅介護サービス事業者に委託して行うときは、その措置を受託する居宅介護サービス事業者に対し、居宅介護サービス依頼書(様式第15号)により、依頼するものとする。
(葬祭依頼書等)
第19条 町長は、法第11条第2項の規定によって、入所措置受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第24号)により、当該入所措置受託者に対し依頼するものとする。
(措置費請求書)
第20条 措置を受託した居宅介護サービス事業者及び入所措置受託者(以下「措置受諾者」という。)は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第27号)により、町長に請求するものとする。
(措置費精算書)
第21条 措置受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第28号)により、町長に報告するものとする。
(費用徴収)
第22条 法第28条の規定に基づき、法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から当該措置に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定による法第10条の4第1項にかかる費用の徴収額は、介護保険法の規定により要介護認定者に支給される居宅介護サービスの利用料の例による。
4 町長は、費用の徴収額を決定したときは、老人保護措置費用徴収額決定通知書(様式第29号)により当該費用を負担すべき者に通知するものとする。
5 月の中途において老人ホームに入所し、若しくはこれを退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくはこれを転出したときにおけるその費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。
(費用の額の変更)
第23条 町長は、前条第3項の費用を負担すべき者の負担能力に著しい変動が生じた場合、その他やむを得ない理由があると認めるときは、認定した費用の額を変更することができる。
(被措置者状況変更届)
第24条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第31号)によるものとする。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、現に従前の規則の規定による被措置者である者及び当該被措置者に係る措置委託については、この規則によってなされたものとみなす。
附則(平成29年4月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月16日規則第5号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和元年10月17日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第22条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
(注)
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
別表第2(第22条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0~120,000円 | 0円 |
2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
46 | 1,500,001以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
(注)
1 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3(第22条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000以下 円 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(注)
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。