○下仁田町老人クラブ助成金交付要綱
平成19年3月19日
告示第50号
(趣旨)
第1条 町長は、高齢者の社会参加促進のため、町内の老人クラブ及び老人クラブ連合会に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その助成金の交付については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 別に定める「下仁田町老人クラブ運営要項」に準拠して運営されている老人クラブとする。
(助成対象経費)
第3条 この助成金の交付の対象となる経費は、老人クラブの活動に要する次の経費とする。
(1) ボランティア活動費
(2) 健康増進活動費
(3) 生きがいを高めるための活動費
(4) 老人クラブの運営事務費
2 次の経費は助成の対象外経費とする。
(1) 交際費(慶弔費を含む)
(2) 酒類等の飲食費
(3) その他、老人クラブの活動に要する経費として不適当な経費
2 老人クラブが運営する下仁田町スポーツ広場補助金交付要綱(平成19年下仁田町告示第49号)に規定するスポーツ広場の運営に対する助成額については、別表第2に定める額とする。
3 前2項の助成額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、下仁田町老人クラブ助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を当該年度の4月30日までに、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の途中に新たに助成金の交付を受けようとする者は、老人クラブ又はスポーツ広場の運営開始日から30日以内に町長に申請書を提出するものとする。
(助成金の交付決定の通知)
第6条 助成金の交付決定の通知は、下仁田町老人クラブ助成金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(助成事業の内容変更等)
第7条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、当該助成金の交付の対象となった事業(以下「助成事業」という。)の内容又は助成事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(助成事業の中止等)
第8条 助成事業者は、助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により町長の承認を受けなければならない。
2 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(概算払)
第9条 町長は、助成事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、助成金を概算払することができる。
(実績報告)
第10条 助成事業者は、助成事業が完了したとき(助成事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、助成事業が完了した日から起算して30日を経過した日までに、下仁田町老人クラブ助成金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の額の確定)
第11条 助成金の額の確定は、下仁田町老人クラブ助成金確定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(助成金の支払い)
第12条 町長は、下仁田町老人クラブ助成金請求書(様式第5号)による助成事業者の請求に基づき、助成金を支払うものとする。
(証拠書類の保存)
第13条 助成事業者は、助成事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、助成事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第53号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月13日告示第87号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
助成対象者 | 老人クラブ会員数 | 助成金額(年額) |
老人クラブ | 30人以上49人以下 | 群馬県在宅福祉事業費県費補助金交付要綱(昭和51年6月19日付け厚第257号県民生活部長通知)に定める額に10,000円を加えた額 |
50人以上70人以下 | ||
71人以上100人以下 | ||
101人以上 | ||
老人クラブ連合会 | 400,000円以下とし、予算の範囲内で町長が定めるものとする |
別表第2(第4条関係)
助成対象 | 助成金額(年額) |
スポーツ広場に係る土地借上料 | 当該スポーツ広場の土地賃貸借契約に基づく土地借上金額とし、20,000円を限度とする |