○下仁田町活性化大賞要綱
平成18年12月13日
告示第145号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民、グループ及び団体(以下「団体等」という。)による地域活性化に向けた活動に対して、下仁田町活性化大賞(以下「大賞」という。)を設け表彰することにより、創意と工夫による個性ある地域活動を促進することを目的とする。
(表彰の方法)
第2条 表彰は、下仁田町長が表彰状を授与する。
(表彰者の範囲)
第3条 本表彰を受けることの出来る団体等は、下仁田町内を活動拠点とし、次の事項に該当するものとする。
(1) 地域活性化につながる活動を3年以上継続的に実施し、特に顕著な功績が認められるもの
(2) その他町長が必要と認めるもの
(表彰対象者)
第4条 表彰を受けようとする団体等は、次に掲げる方法により町長に申立てることができる。
(選考委員会)
第5条 被表彰者を選考するため町長は、下仁田町活性化大賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設ける。
2 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織し、大賞受賞候補者を選考する。
3 選考委員会の委員は次の者とする。
(1) 副町長、教育長、総務課長、企画課長、農林課長、商工観光課長
(2) 前号のほか表彰対象団体等に関係のある課長等
4 委員長は副町長とする。ただし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 選考委員会の会議は必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
6 委員は当該選考が終了したときは、解任されるものとする。
(被表彰者の決定)
第6条 町長は選考委員会の意見を聞いて、受賞者を決定する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は新年互礼会の席上で行う。ただし、必要に応じて随時行うことができる。
(事務局)
第8条 事務局は、企画課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日告示第40号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日告示第35号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第37号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第76号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第48号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。