○下仁田町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年12月5日

告示第134号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の障害児者(以下「障害者等」という。)の地域活動の拠点として、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下仁田町とする。ただし、この事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人等に委託することができる。

(事業内容・職員の配置等)

第3条 事業内容は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に基づき厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の定めによるものとする。

2 事業の実施主体又は前条の規定により委託を受けたもの(以下「事業実施者」という。)は、前項及びその他国が定める事項について運営規程に定めなければならない。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に在住する障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の市町村に居住する障害者等(以下「町外利用者」という。)は、町長が事業の運営上特に支障がないと認め、当該町外利用者の所在地を管轄する市町村長(以下「他市町村長」という。)が利用を適当と認めた場合には、事業を利用することができるものとする。この場合において、町長と他市町村長は、町外利用者の事業の利用について覚書を締結するものとする。

(職員の責務)

第5条 この事業に従事する者は、利用者等のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。

2 この事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、支援技術の向上のために自己研さんに努めるものとする。

(記録帳簿等)

第6条 事業実施者は、事業の利用実施状況を明らかにできる書類のほか、経理、その他必要な事項について書類を整備し、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(実績報告)

第7条 委託を受けた事業者は、事業年度終了後速やかに、事業実績報告書、収支決算書及び清算報告書等を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年1月29日告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月10日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

下仁田町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年12月5日 告示第134号

(平成31年4月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月5日 告示第134号
平成25年1月29日 告示第7号
平成31年4月10日 告示第53号