○下仁田町住民基本台帳事務に関する規則
平成18年11月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、下仁田町において処理する事務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(住民票の調製)
第2条 町長は、法第6条第3項の規定により、住民票を磁気ディスクをもって調製する。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第3条 法第11条第1項及び第11条の2第1項の規定による閲覧は、住民基本台帳に記録されている事項の一部を記載した書類を閲覧に供するものとし、その書類の作成は、毎年5月1日を原則とする。
(1) 閲覧の対象者が特定していないとき。
(2) 閲覧を必要とする理由が他人の名誉のき損又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(3) 閲覧を必要とする理由を明らかにしないとき。
(4) 写真撮影又は写真機を用いての閲覧申請があったとき。
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受ける恐れがあると認められるとき。
4 町長は、電話による照会には原則として応じないものとする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第2項に該当する場合において当該職務上の照会で急を要するものについては、この限りでない。
(1) 住民票に記載されている者又はその者と同一の世帯に属する者が請求する場合
(2) 戸籍の附票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合
(3) 前2号に掲げる者の委任状又は同意書の添付がある場合
4 郵便による請求については、郵送された書面を第1項の規定による請求とみなすが、必要とする理由が明確でないものについては、適宜の方法で確認するものとする。
(異動届)
第6条 法第22条から第25条までに規定する届出は、様式第16号の住所異動により行うものとする。
(転出証明書)
第7条 町長は、令第24条第1項の規定により、様式第17号の転出証明書を交付するものとする。
2 住民票を職権で削除した後に当該削除した住民票に記載されている者又はその者の属する世帯の世帯主から当該削除した住民票に記載されている者についての転出証明書の交付を求められた場合における証明書は、様式第18号の転出証明書に準ずる証明によるものとする。
(身分証明書)
第8条 町長は、法第34条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書によるものとする。
(帳票の様式)
第9条 この規則に規定する様式により難いと町長が認めたときは、別の様式をもってこれに代えることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第18号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。ただし、改正後の様式第10号及び様式第11号は平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月5日規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年10月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月5日から適用する。
附則(令和元年11月1日規則第14号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。