○下仁田町介護保険サービス事業者等指導要綱

平成18年6月30日

告示第106号

第1 目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、サービス事業者等に対して行う指導に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

第2 指導の対象

指導の対象となるサービス事業者等は、次のとおりとする。

1 地域密着型サービスを行った者又はこれを使用する者(以下「地域密着型サービス実施者等」という。)

2 指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)

4 指定介護予防支援事業者若しくは当該指定事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)

第3 指導方針

指導は、以下の厚生労働省令及び厚生労働省告示等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

1 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月厚生労働省令第34号)

2 「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月厚生労働省令第36号)

3 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月厚生労働省令第37号)

4 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第126号)

5 「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第128号)

6 「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第129号)

7 「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年2月厚生省告示第22号)

第4 指導形態

指導の形態は、通常次のとおりとする。

1 集団指導

集団指導は、指導の対象となるサービス事業者等を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

2 書面指導

書面指導は、指定の対象となるサービス事業者等から書面の提出を受けた上で、一定の場所で面談方式により行う。

ただし、事前に提出された書面を確認した結果、面談の必要がないと判断した場合は、面談を省略することができるものとする。

3 実地指導

実地指導は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。

(1) 下仁田町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

(2) 厚生労働省と合同で行うもの((3)に掲げるものを除く。以下「合同指導」という。)

(3) 厚生労働省と合同で行うものであって、都道府県圏を超え全国的に影響の大きいと考えられる活動を行うサービス事業者等又は特に重点指導を必要とするサービス事業者等について行うもの(以下「特別合同指導」という。)

第5 指導対象の選定

指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。

なお、選定にあたっては、利用者、保険者からの情報のみならず、国民健康保険団体連合会介護給付費適正化システムによる情報を活用すること。

(1) 集団指導の選定基準

ア 新たに介護給付等対象サービスを開始したサービス事業者等については、原則指定月に全てを対象として実施する。

イ 実地指導及び書面指導の対象外とされたサービス事業者等のうち指導内容に応じて集団を選定して実施する。

(2) 書面指導の選定基準

ア 実地指導の対象外となるサービス事業者等の中から、前年度における実地指導の結果を踏まえ、引き続き実地指導の必要はないが、継続的には指導の必要があるサービス事業者等を選定して実施する。

イ 集団指導の対象となるサービス事業者等であって、前年度一度も集団指導に出席していないサービス事業者等を対象に実施する。

(3) 実地指導の選定基準

ア 一般指導

(ア) サービス事業者等のうち前年度において、集団指導又は書面指導の対象となった事業者を対象に実施する。

(イ) 内部告発、利用者及びその家族などから情報提供を受けて、必要と認められるサービス事業者等に対して実施する。

(ウ) 介護保険法に規定される勧告、命令を受け期日までに改善を求められたサービス事業者等を対象に実施する。

(エ) その他特に一般指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。

イ 合同指導

(ア) 複数の市町村で指定を受けているサービス事業者等を対象に実施する。

(イ) その他特に合同指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。

ウ 特別合同指導

(ア) 全国的に広範囲で活動を行うサービス事業者等を対象に実施する。

(イ) その他特に特別合同指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。

(4) 都道府県及び他の市町村との連携による実地指導の省略

サービス事業者等に対し、都道府県及び他の市町村が一般指導等を行った結果、特に問題が認められなかったサービス事業者等については、当該年度における実地指導は省略して差し支えないものとする。

第6 指導方法等

1 集団指導

(1) 指導通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(2) 指導方法

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

2 書面指導

(1) 指導通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ書面指導の日時、場所、出席者、提出書類等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(2) 指導方法

書面指導は、別に定める確認事項に基づき、提出書類を確認しつつ、個別に面談して行う。

ただし、事前に提出された書面を確認した結果、面談の必要がないと判断した場合は、面談を省略することができる。

(3) 指導結果の通知

指導の結果については、改善を要すると認められた事項について、後日文書によって指導の通知を行うものとする。

(4) 改善報告書の提出

当該サービス事業者等に対して、文書で指摘した事項にかかる改善報告書の提出を求めるものとする。

3 実地指導

(1) 指導通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。

ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができるものとする。

① 実地指導の根拠規定及び目的

② 実地指導の日時及び場所

③ 指導担当者

④ 出席者

⑤ 準備すべき書類等

(2) 指導方法

実地指導は、別に定める確認事項に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。

(3) 指導結果の通知

実地指導の結果については、改善を要すると認められた事項について、後日文書によって指導内容の通知を行うものとする。

(4) 改善報告書の提出

当該サービス事業者等に対して、文書で指摘した事項にかかる改善報告書の提出を求めるものとする。

第7 指導後の措置等

1 書面指導

(1) 書面指導の結果、特に文書による指導を行う必要がなく、適正な事業運営が確保されていると認められる場合は、翌年度は集団指導の対象とする。

(2) 書面指導において指導した事項について、改善が認められないサービス事業者等については、翌年度の指導に当たっては、実地指導の対象とする。

2 実地指導

実地指導後の措置は、次のとおりとする。

(1) 実地指導の結果、文書による指導を行う必要がなく、適正な事業運営が確保されていると認められる場合は、翌年度は集団指導の対象とする。

(2) 実地指導の結果、文書による軽易な指摘はあるが、概ね適正な事業運営が確保されていると認められる場合は、翌年度は書面指導の対象とする。

(3) 再度の実地指導

実地指導の結果、指導した事項について改善が不十分なサービス事業者等については、再度指導を行うことにより改善の見込みが認められる場合には、再度の実地指導を行う。

(4) 監査

実地指導の結果、「下仁田町介護保険サービス事業者等監査要綱」に定める選定基準に該当すると判断した場合は、後日、速やかに監査を行う。

なお、実地指導中に、明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合は、実地指導を中止し、直ちに「下仁田町介護保険サービス事業者等監査要綱」に定めるところにより監査を行うことができる。

3 指定基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定取消等ができる事由

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために指定基準に違反したとき。

イ 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの提供に際して、利用者が負担すべき額の支払いを適正に受けなかったとき。

ロ 居宅介護支援事業者若しくは居宅介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき。

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な指定基準違反があったとき。

第8 指導の拒否への対応

1 正当な理由なく書面指導を拒否した場合は、実地指導を行う。

2 正当な理由なく実地指導を拒否した場合は、監査を行う。

第9 その他

1 指導結果の通知及び改善報告書の内容について、そのサービス事業者等の事業活動区域に所在する市町村へ情報の提供を行うとともに、できる限り利用者保護の観点から開示を行う。

2 指導の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省老健局総務課に報告を行う。

3 この要綱に定めるもののほか、指導の実施に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

下仁田町介護保険サービス事業者等指導要綱

平成18年6月30日 告示第106号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年6月30日 告示第106号