○下仁田町直接請求者署名簿の縦覧に関する規程

平成18年6月7日

選挙管理委員会告示第14号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の2(同法及び他の法令の規定により準用する場合を含む。)の署名簿(以下「署名簿」という。)の縦覧に関し必要な事項を定め、縦覧を円滑、適正かつ公正に行うことを目的とする。

(縦覧できる者)

第2条 署名簿を縦覧することのできる者は、下仁田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)において調整した選挙人名簿に登載された者とする。

(縦覧の申請)

第3条 署名簿を縦覧しようとする者は、直接請求者署名簿縦覧申請書(別記様式)に所要事項を記入して申請しなければならない。

(縦覧の方法)

第4条 縦覧は、委員会が指定した場所において、行わなければならない。

2 署名簿の縦覧時間は、期間中毎日午前8時30分から午後5時までとする。

3 縦覧に際し、署名簿の記載事項を他に写す必要が生じた時は、筆記に限るものとする。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は次の事項を守らなければならない。

(1) 署名簿は丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしないこと。

(2) 署名簿は指定の場所で縦覧し、これを他に移動させないこと。

(3) 公平な縦覧を行うために、必要最小限の時間内において署名簿を縦覧するよう努めること。

(4) 縦覧によって知り得た情報は、個人の基本的人権を尊重し、縦覧目的以外には使用しないこと。また、個人のプライバシー保護のため、当該情報は漏えい等ないよう十分注意すること。

(秩序保持)

第6条 縦覧者は、他の縦覧者の縦覧及び委員会の執務を妨害し、その他縦覧場所の秩序を乱す行為をしてはならない。

2 委員会は、縦覧場所の秩序の保持及び署名簿の安全を確保するため、縦覧者に対し必要な指示を与えることができる。

3 委員会は、縦覧場所の秩序の保持のため特に必要があると認める時は、警察官の待機又は出動を要請することができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、署名簿の縦覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

下仁田町直接請求者署名簿の縦覧に関する規程

平成18年6月7日 選挙管理委員会告示第14号

(平成18年6月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年6月7日 選挙管理委員会告示第14号