○下仁田町スポーツ推進委員に関する規程

平成18年5月15日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下仁田町スポーツ推進委員に関する規則(平成24年下仁田町教育委員会規則第5号)第7条の規定に基づき、スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的及び設置)

第2条 下仁田町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)は、委員相互の協調と連携を図るために、下仁田町スポーツ推進委員協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 協議会は、委員をもって組織する。

(役職者の選任)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長、副会長の選任は、委員の互選によるものとする。

3 会長、副会長の任期は2年とする。なお、任期中に辞職したとき、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(役職者の任務)

第5条 役職者は、次の業務を行うものとする。

(1) 会長は、会務を統括し、会議を招集する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるものを除くほか、会議その他運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月21日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

下仁田町スポーツ推進委員に関する規程

平成18年5月15日 教育委員会訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成18年5月15日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月21日 教育委員会訓令甲第1号