○下仁田町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成18年5月10日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号による変更届出書により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては様式第3号による廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の更新申請)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新は、様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、群馬県、群馬県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定(更新)の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(更新)年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業者の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年5月10日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行日前においても、事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成29年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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下仁田町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関…

平成18年5月10日 規則第26号

(平成29年3月23日施行)