○下仁田町介護予防支援事業所運営規程

平成18年4月18日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この訓令は、下仁田町が設置する介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員、管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師、介護支援専門員(以下「担当職員」という。)その他の従事者が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の担当職員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものとする。

(1) 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

(2) 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

(3) 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

2 事業の運営に当たっては、町、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 下仁田町地域包括支援センター

(2) 所在地 下仁田町大字下仁田682番地

下仁田町役場内

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事務所に勤務する職種、員数及び職務の内容は当該各号に掲げるものとする。

(1) 管理者 1名 事業所の担当職員その他の従業者の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。

(2) 保健師その他これに準ずる者 必要員数 指定介護予防支援の提供及びその他必要な事務を行う。

(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 必要員数 指定介護予防支援の提供及びその他必要な事務を行う。

(4) 社会福祉士その他これに準ずる者 必要員数 指定介護予防支援の提供及びその他必要な事務を行う。

(5) 事務職員 1名以内必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の内容)

第6条 指定介護予防支援の内容は次のとおりとする。

(1) 介護予防サービス計画の作成

(2) 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整

(3) 介護保険施設への紹介

(4) 利用者に対する相談援助業務

(5) その他利用者に対する便宜の提供

(指定介護予防支援の提供方法)

第7条 指定介護予防支援の提供方法は次のとおりとする。

(1) 下仁田町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定居宅介護支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年下仁田町条例第20号)第32条から第34条の規定に従って実施する。

(2) 利用者の相談を受ける場所は第3条に規定する事業所内又は利用者の自宅とする。

(3) サービス担当者会議の開催場所は第3条に規定する事業所内又はサービス事業所内若しくは自宅とし、利用者の状況等に関する情報をサービス事業者の担当者に対する聞き取り等により意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス事業者の担当者に対する照会等により意見を求めることができる。

(4) 担当職員による居宅訪問頻度等は、次のとおりとする。ただし、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。

 提供開始月

 提供開始月の翌月から起算して3月に1回

 サービスの評価期間が終了する月

 利用者の状況に著しい変化があったとき

(5) モニタリングの結果を、少なくとも1月に1回記録する。

(利用料等)

第8条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定介護予防支援が、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、下仁田町内全域とする。

(事故発生時の対応)

第10条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ管理者に報告しなければならない。

(その他運営についての留意事項)

第11条 事業所は、担当職員の資質向上を図るため次のとおり研修の機会を設けるものとする。また、業務体制の整備に努力する。

(1) 採用時研修 採用後6月以内

(2) 継続研修 年1回

2 担当職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 担当職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、担当職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 事業所は指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮するものとする。

5 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年8月24日訓令甲第5号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(令和3年3月2日訓令甲第2号)

(施行期日等)

この訓令は、公布の日から施行する。

下仁田町介護予防支援事業所運営規程

平成18年4月18日 訓令甲第4号

(令和3年3月2日施行)