○下仁田町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月10日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 運営協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。

(協議事項等)

第3条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議検討を行う。

(1) センターの担当する圏域の設定に関すること

(2) センターの設置、変更及び廃止に関すること

(3) センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に関すること

(4) その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

2 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

(1) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(3) その他運営協議会が必要と認める書類

3 運営協議会は、第2項第2号の事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

(1) センター等が作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか

(2) センター等におけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか

(3) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

4 運営協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員や、地域の関係団体等の間での調整を行う。

5 運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。

(組織)

第4条 運営協議会には、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議及び招集)

第5条 運営協議会は、会長が招集し、これを主宰する。

2 会議の議長は、会長をもってあてる。

3 運営協議会は、必要に応じて事案に関係する者を出席させることができる。

4 運営協議会は、必要に応じて随時開催するものとする。

(定足数)

第6条 運営協議会は、委員総数の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(表決)

第7条 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(任期)

第8条 運営協議会の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第9条 運営協議会の事務局は、介護保険係に置く。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

選出区分等

定数

備考

下仁田町議会社会経済常任員会の委員

1

 

地域における保健・福祉関係者

2

 

 

医師、歯科医師、薬剤師、ケアマネージャー

1

 

介護・介護予防サービス事業者

1

 

介護保険の被保険者

1

 

ボランティア関係者

1

 

下仁田町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月10日 告示第11号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年2月10日 告示第11号
平成27年3月31日 告示第72号