○下仁田町公の施設に係る指定管理者選定委員会要綱
平成17年12月2日
告示第100号
(設置)
第1条 下仁田町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年下仁田町条例第18号)第4条に規定する公の施設に係る指定管理者の選定に関し、その適正を期するため、下仁田町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を審査し、その結果について町長又は教育委員会若しくは企業管理者(以下「町長等」という。)に報告する。
(1) 指定管理者の候補の選定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者制度に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画課長
(5) 会計課長
(6) 当該公の施設の管理を所管する課等の長
(7) 企画課の所属する町議会常任委員会の委員長
(8) 当該公の施設の管理を所管する課等の所属する町議会常任委員会の委員長及び副委員長
(9) 団体経営及び財務管理について専門的な知識を有する者
(10) その他有識者等
2 選定委員会に委員長を置き、委員長に副町長をもって充てる。ただし、副町長がかけるときは、総務課長がその職務を代理する。
3 委員長は、会議の出席について第1項の委員から必要な者を選出する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、選定委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
4 委員長又は委員は、審査対象団体の代表取締役、代表理事又は団体の代表者としての任に就いている場合は、当該団体を含めた審査に関与することができない。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、関係職員を会議に参加させ、説明又は意見を聴くことができる。
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(付議手続)
第8条 選定委員会に付議する案件は、その件名を選定委員会開催希望日の2週間前までに、企画課長に通知するものとする。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日告示第61号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日告示第39号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日告示第35号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第80号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日告示第67号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和3年1月15日告示第3号)
この告示は、令和3年1月15日から適用する。