○下仁田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約をすることができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約のうち、契約期間が5年を超えない範囲内で、かつ、予定価格が規則で定める額の範囲以内のものとする。

(1) 機械器具(電子計算機又は情報通信機器において使用するソフトウェアを含む。以下同じ。)、設備又は車両の借入れに関する契約

(2) 機械器具又は設備の運用又は管理に関する業務を委託する契約

(3) 庁舎又は施設の警備又は案内に関する業務を委託する契約

(4) 複写に係わる役務の提供に関する契約

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

下仁田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月23日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月23日 条例第11号