○下仁田町国民健康保険人間ドック検診費補助要綱

平成17年3月10日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者を対象として、この要綱に定める人間ドック検診を受ける者に対し補助を行い、もって被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 人間ドック検診費の補助の対象となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 下仁田町国民健康保険の被保険者である者

(2) 国民健康保険税を完納している世帯の者

(3) 当該年度中において人間ドック検診を受けていない者

(4) 当該年度中において国民健康保険特定健康診査を受けていない者

(補助範囲)

第3条 町長が毎年予算の範囲以内において補助するものとし、補助額は、次のとおりとする。

(1) 日帰り人間ドック検診 25,000円

(2) 1泊2日人間ドック検診 40,000円

(検診)

第4条 補助の対象となる人間ドック検診に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 町と委託契約を締結した医療機関で検診を受けた者

(2) 1泊人間ドック及び日帰り人間ドック

(補助申請)

第5条 この要綱に定める人間ドック検診費の補助を受けようとする者は、町長に下仁田町国民健康保険人間ドック検診費補助申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき審査の結果、補助することと決定した者(以下「補助該当者」という。)に対しては、下仁田町国民健康保険人間ドック検診費補助決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、第2条の規定に該当せず補助しないことと決定した者に対しては、下仁田町国民健康保険人間ドック検診費補助非該当通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(支払方法等)

第6条 補助該当者は、決定通知書に国保補助額として記載されている補助金の受領権限を町と委託契約を締結した病院長(以下「委託病院長」という。)に委任するとともに、人間ドックの検診結果データを、特定健康診査及び、特定保健指導の基礎データとして使用することを承諾(様式第4号)するものとする。

2 町長は、人間ドック委託契約書第4条により、委託病院長から送付された請求書及び関係書類とを照合確認のうえ、当該検診費補助金額を委託病院長へ支払うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか補助に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日告示第43号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日告示第18号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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下仁田町国民健康保険人間ドック検診費補助要綱

平成17年3月10日 告示第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
平成17年3月10日 告示第18号
平成20年3月18日 告示第43号
平成27年2月24日 告示第18号