○下仁田町公共施設予約システム運営要綱

平成16年6月21日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は下仁田町公共施設予約システム(以下「システム」という。)の適正な運営と管理を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(運営及び管理等)

第2条 本システムは、従来の書面等による予約の受付に加え、町のホームページを利用し町内の公共施設の仮予約を行い、本予約を行うための申請書を作成できるよう運営し管理するものとする。

2 システムの適正な運営と管理を行うため、下仁田町セキュリティ対策に関する規程(平成15年下仁田町訓令第2号)第3条の規定に基づき、公共施設を管理しシステムを運営する課等(以下「運営担当課」という。)に情報セキュリティ管理者及び情報管理主任(以下「管理者等」という。)を置くこととする。

(利用者)

第3条 利用者は、団体であり管理者等が認めた者とする。ただし、団体の代表者が未成年者の場合は利用できないものとする。

2 利用者はシステムにおいて予約の空き状況の確認及び次条で定める手順で施設予約を行うことができるものとする。

(公共施設の利用)

第4条 システムの利用にあたり、利用者は、利用者コード及びパスワード(以下「利用者コード等」という。)を入力することにより次の手続きを行うこととする。

(1) 施設の仮予約

(2) 仮予約結果の確認及び取り消し

(3) 本予約申請書の作成

(4) パスワードの変更

2 本予約申請の手続きは、各施設の定める所定の期間に行う必要がある。

3 天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により第1項の手続きができなかった場合、管理者等はその責を負わない。

4 利用者が本要綱に違反した場合、その他管理者等が不適切な利用と判断した場合には、サービス利用を制限することができるものとする。

(関係規則等の遵守)

第5条 利用申請した施設の使用及び当該使用に係る使用料の支払手続き等に当たっては、当該施設の関係規則等に従うこととし、その施設の使用については、当該関係規則等に定められた目的以外に使用することはできない。

(利用者コード)

第6条 運営担当課で利用者に異なる番号を利用者コードとして付与し、システムに登録するものとする。

(パスワード)

第7条 利用者からシステム利用の申し出があった場合、運営担当課において初期のパスワードをシステムに登録する。

2 利用者は前項で登録したパスワードを適宜変更して使うことができる。

3 システムの利用について利用者本人以外の者が利用者コード等を使用して利用を行い損害等が発生した場合についても、その責は利用者にあるものとする。

(利用者登録書の発行と取扱い)

第8条 運営担当課はシステムに登録した利用者からの申し出により、利用者コード等を記入した利用者登録書(以下「登録書」という。)を発行する。

2 登録書は、そこに記入された利用者以外は使用してはならない。また、利用者は、登録書を慎重に取扱い、破損、紛失、盗難及び不正使用等事故のないよう適切に使用し、管理するものとする。

3 利用者は、他人に登録書を譲渡し、又は貸与してはならない。

4 利用者は、利用者コード等を他人に知られることのないよう適切に管理するものとする。

(登録書の有効期間)

第9条 登録書の有効期限は、運営担当課が定める日から2年間とする。

(登録料)

第10条 システムへの登録費用は無料とする。

(登録書の紛失、盗難)

第11条 登録書を紛失し、又は盗難にあったときは、利用者は直ちにその旨を運営担当課に連絡しなければならない。

(登録書の再発行)

第12条 利用者は、登録書を亡失し、又は著しくき損したときは、運営担当課において登録書の再交付の手続きを行うものとする。

(届出事項の変更)

第13条 利用者が運営担当課にて届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更が生じた場合は、遅滞なく当該運営担当課まで届け出るものとする。

(登録資格の喪失)

第14条 利用者から登録廃止の旨の連絡のあった場合、又は利用者が次の各号に該当するときは利用者の資格を喪失する。

(1) 虚偽の申請をした場合

(2) 施設の管理に関する法規等又は本要綱に重大な違反をした場合

(3) 団体が解散した場合

(4) 住所変更の届出を怠る等、利用者の責めに帰すべき事由により、運用担当課が利用者への通知・連絡を行うことができないと判断した場合

(5) システムの運営を故意に妨害した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者等が利用者として不適格と認めた場合

(要綱の変更)

第15条 教育長は、必要があると認めるときは、利用者に事前の通知を行うことなく、いつでも本要綱に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加できることとし、利用者は、利用の都度、この要綱の確認を行うこととする。

(その他)

第16条 教育長は、その他必要な事項について、別に定めることができる。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

下仁田町公共施設予約システム運営要綱

平成16年6月21日 教育委員会告示第8号

(平成16年7月1日施行)