○下仁田町交通非常事態宣言発令要綱

平成16年3月5日

告示第17号

第1 目的

この要綱は、交通死亡事故等重大事故が多発し、又は交通事故が激増したとき若しくはそのおそれがある場合に、交通非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)を発令し、地域住民にその事態を知らせ注意心を喚起するとともに、町、警察、交通関係機関・団体が連携・協力して、集中的な交通事故防止対策を推進するとともに、早期に交通死亡事故等の発生を抑止し、住民を交通事故の被害から守ることを目的とする。

第2 非常事態宣言発令の要件

非常事態宣言の対象となる事態は次のとおりとする。

1 過去3年間同時期における交通死亡事故の発生状況を比較して、交通死亡事故等重大事故が多発したとき。

2 重大事故、特異事故、ひき逃げ事故等があいついで発生し、多数の死傷者が続出したとき。

3 その他天候、気象、交通状況等の諸般の情勢から交通事故が激増するおそれがあって、特に必要があると認めたとき。

第3 非常事態宣言発令の手続き

1 下仁田警察署長は、第2の非常事態宣言発令の要件に該当することとなったときは、その状況を速やかに下仁田町長(以下「町長」という。)に文書又は口頭で通報するものとする。

2 町長は前項の通報を受けたときは、速やかに関係機関・団体と緊急会議を開催して、その必要があると認めたときは、非常事態宣言を発令するものとする。

3 非常事態宣言を発令する場合には、その理由、期間、地域を指定して行うものとする。

第4 非常事態宣言発令に基づく対策本部の設置

非常事態宣言発令の期間中は、町(総務課)に町長を本部長とする、交通非常事態宣言対策本部を設置する。

第5 非常事態宣言発令中における重点実施事項

非常事態宣言発令中における町の構成機関・団体は、次の重点事項を速やかに実施するとともに、他の機関・団体へ協力要請するものとする。

1 地域全住民に対してその非常事態を知らせ、交通事故に対する注意心を喚起する。

2 自動車等の運転者に対しては、安全運転の励行を徹底させる。

3 歩行者、自転車利用者に対しては、正しい通行方法等を徹底させる。

第6 非常事態宣言発令中における実施項目

別表「交通非常事態宣言発令に伴う緊急対策実施項目」のとおり。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別表

交通非常事態宣言発令に伴う緊急対策実施項目

1 広報の徹底

(1) 交通非常事態宣言発令対策本部(役場内総務課)の設置

(2) 町の出先機関、公民館等に対する周知徹底

(3) 「交通非常事態宣言発令中」の懸垂幕、立看板等の掲出

(4) 広報誌(月1回第1水曜日発行)、回覧(随時)等による広報

(5) 広報車(町交通指導車)・公用車による広報

(6) 防災行政無線による広報

(7) その他必要と思われる事項

2 交通指導員の活動

(1) 主要交差点における街頭監視

(2) その他必要と思われる事項

3 教育委員会等への通報

(1) 下仁田小学校・馬山小学校・小坂小学校・西牧小学校・青倉小学校・下仁田中学校への周知徹底

(2) 各PTAへの連絡

(3) その他必要と思われる事項

4 道路管理者への通報

(1) 国土交通省、土木事務所等の道路管理者に通報、道路パトロールの実施

(2) 関係機関・団体に対する指導協力要請と会議等の開催

(3) 危険箇所の早期発見、整備等

(4) その他必要と思われる事項

5 交通関係機関・団体等への通報

(1) 安全協会・安全運転管理事業所等に速報

(2) その他必要と思われる事項

下仁田町交通非常事態宣言発令要綱

平成16年3月5日 告示第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 交通安全
沿革情報
平成16年3月5日 告示第17号