○下仁田町視覚障害児・者点字図書給付事業実施要綱

平成16年3月4日

告示第14号

(目的)

第1条 視覚障害を有するものにとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、下仁田町とする。

(給付対象者)

第3条 主に情報の入手を点字によっている視覚障害児・者とする。

(給付対象図書)

第4条 月間や週間等で発刊される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第5条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(給付の実施)

第6条 町長は、給付を受けようとする者の申請に基づき、その者が給付対象者として適格であることを確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ実施するものとする。

2 申請者は出版施設に電話等で給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて町に点字図書の給付を申請する。

3 町長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

5 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担額(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第7条 点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。

(留意事項)

第8条 町長は、申請に基づき給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備しておくものとする。

2 町長は、郵送による給付申請を受け付ける等、給付を受けようとする者の利便を考慮して実施しておくものとする。

3 町長は、事業実施に際して給付の対象者に、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

下仁田町視覚障害児・者点字図書給付事業実施要綱

平成16年3月4日 告示第14号

(平成16年3月4日施行)