○下仁田町重度身体障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱

平成16年3月4日

告示第13号

(目的)

第1条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害児・者が段差解消等住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、下仁田町とする。

(給付対象者)

第3条 給付対象者は下仁田町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年下仁田町告示第11号)別表「居宅生活動作補助用具」の項の「対象者」の欄に掲げるものとする。

(住宅改修費の範囲)

第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り止め防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取り替え

(5) 洋式便器等への便器の取り替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(給付要件)

第5条 当該住宅改修が、給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付の限度)

第6条 住宅改修費の給付は原則1回とし、20万円を限度とする。

(留意事項)

第7条 町長は、事業実施に際し給付の対象となる者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

下仁田町重度身体障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱

平成16年3月4日 告示第13号

(平成16年3月4日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月4日 告示第13号