○下仁田町重度身体障害児補装具交付等実施要綱
平成16年3月4日
告示第9号
(目的)
第1条 下仁田町重度身体障害児補装具交付等事業(以下「事業」という。)は、重度身体障害児に対し、車いす等の補装具(以下「補装具」という。)を交付又は修理(以下「交付等」という。)することにより、身体に障害のある児童が、将来社会人として独立するための素地を育成助長することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は下仁田町とする。
(交付等の対象者)
第3条 交付等の対象となる者は、身体障害者手帳の交付を受けた児童とする。
2 申請書を受理した町長は、当該児童の身体の状況、介護の状況及び家庭の経済状況等を調査し、速やかに調査書を作成するものとする。
(交付の決定等)
第5条 町長は、内容を審査のうえ、補装具の交付等を行うかどうかを決定するものとする。
(補装具の交付等)
第6条 町長は、補装具の交付等を行う場合には、補装具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとし、委託を決定したときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第5号)を当該業者に送付するものとする。
2 町長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な補装具が確保できるよう、諸条件を十分勘案のうえ決定するものとする。
(費用の負担及び支払い)
第7条 対象児童の扶養義務者は、補装具の交付を受けたときは、その収入の状況に応じて補装具の交付等に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により扶養義務者が負担する額の基準は、平成13年1月24日付「群馬県身体障害児補装具交付費県費負担金交付要綱」に定める額とする。
3 扶養義務者は、補装具を納付する業者に、交付(修理)券に添えて、前項により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。
4 町長は、補装具を納付した業者からの請求により、交付等に要した額から、前項により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項による費用の請求は交付(修理)券を添付して行うものとする。
(交付等台帳の整備)
第8条 町長は、補装具の交付等の状況を明確にするため「補装具交付・修理台帳」を整備しておくものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。