○下仁田町緊急通報装置設置事業実施要綱

平成15年12月19日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び身体障害者等に対して、緊急通報装置を設置することによって、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、日常生活の不安を和らげるとともに、自立した生活の継続を可能にすることを目的とする。

(対象者)

第2条 緊急通報装置設置事業(以下「事業」という。)の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住し、概ね65歳以上で、ひとり暮らし世帯の虚弱な高齢者又は一時的に単身となる高齢者

(2) 75歳以上の要介護者のいる高齢者2人世帯

(3) 重度身体障害者のみの世帯

(4) その他町長が特に認める者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、緊急通報装置の設置及びこれに付帯するサービスとする。

(利用及び利用内容変更の申請)

第4条 事業を利用しようとするもの及び利用内容を変更しようとするものは、緊急通報装置利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び登録)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業の実施の要否を決定し、緊急通報装置利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、緊急通報装置設置登録台帳に登録又は登録内容の変更をするものとする。

(協力員等の確保)

第6条 緊急時に、迅速に対象者宅に出向き状況等を確認し、必要な措置をとることのできる協力員を対象者1人につき2人以上確保することとする。

(事業の中止等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の実施を中止し、前条の登録を抹消するものとする。

(1) 事業の実施を受ける必要がなくなったとき。

(2) 町内に居住しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(費用の負担)

第8条 利用者は月額300円の利用料を負担するものとする。

2 利用者が利用料を負担する期間は、装置の利用開始日の翌月から撤去した月までとする。

3 利用者は、毎年度5月末日又は利用料の負担が生じた月の翌月末までに当該年度にかかる利用料を一括して納入するものとする。

4 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けるものに対しては、その利用料を減免することができる。

(事業の委託)

第9条 町長は、事業を適切な事業運営が確保できる事業者等に委託できるものとする。

2 前項の委託業務の執行に要する経費については、予算の範囲内において委託料として支払うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 下仁田町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成5年下仁田町告示第27号)は、廃止する。

(平成18年7月25日告示第110号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第56号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日告示第147号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年6月7日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町緊急通報装置設置事業実施要綱

平成15年12月19日 告示第114号

(令和元年6月7日施行)