○下仁田町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程
平成15年8月25日
訓令甲第1号
庁中一般
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、下仁田町における住民基本台帳ネットワークシステムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定めることにより、本人確認情報等の個人データの厳重な管理運営を確保することを目的とする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムとは、全国の市区町村の住民基本台帳をネットワーク化し、都道府県、指定情報処理機関(財団法人地方自治情報センター)において本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報)を保有し、全国共通の本人確認を行うためのシステムをいう。
(2) コミュニケーションサーバ(以下「サーバ」という。)とは、県に本人確認情報の通知及び転出確定通知を行うための町長の使用に係る電子計算機をいう。
(3) データとは、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報をいう。
(4) 磁気ディスクとは、磁気ディスク、磁気テープその他の記録媒体をいう。
(5) 下仁田町個人情報保護審査会とは、下仁田町個人情報保護条例(平成12年下仁田町条例第60号)第36条第1項に規定する審査会をいう。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置き、副町長をもってこれに充てる。副町長が不在の時は、総務課長をこの任に充てる。
(システム管理者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置き、情報システム担当課長をもってこれに充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住民基本台帳ネットワークシステムの利用を管理する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、住民情報担当課長をもってこれに充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、住民税務課長がその職務を代理する。
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 情報システム担当課長(システム管理者、アクセス管理責任者、情報資産管理責任者、サーバ室管理者)
(2) 住民情報担当課長(セキュリティ責任者、本人確認情報管理責任者)
(3) 基幹系ネットワークシステム利用課長
(4) 町長が指定する者
4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
5 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、下仁田町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
6 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 セキュリティ会議の庶務は、情報システム担当課において処理する。
(関係課等に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者はセキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課等の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室の管理
(サーバ室の入退室)
第8条 サーバ室の入退室は、下仁田町セキュリティ対策に関する規程(平成15年下仁田町訓令第2号)第12条を適用する。
(端末等設置場所の入退室)
第9条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 場所 |
レベル2 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管場所、ネットワーク機器の設置場所 |
レベル1 | 端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第10条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管場所及びネットワーク機器の設置場所にあっては情報システム担当課長、業務端末の設置場所にあっては住民情報担当課長をもってこれに充てる。
(管理簿の作成)
第11条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る場所については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。
(1) サーバ(コミュニケーションサーバ)
(2) 端末(CS端末)
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置き、情報システム担当課長をもってこれに充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第18条 アクセス管理責任者は、第10条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 情報資産の管理
(情報資産管理)
第19条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票の他、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民情報担当課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報システム担当課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 前項の管理責任者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票の他、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第21条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 前項の管理責任者は、互いに協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
第6章 業務の外部委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第22条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理する部署の長は、住民基本台帳ネットワークに係る業務を外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第23条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理する部署の長は、住民基本台帳ネットワークに係る業務を外部委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、情報システム管理者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第25条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 補則
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年3月1日訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第65号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令甲第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。