○下仁田町文化ホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成15年下仁田町条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 施設に館長その他必要な職員を置く。

(利用時間)

第3条 文化ホールの利用時間は、午前9時に開館し、午後9時に閉館する。ただし、館長は、必要が生じた場合、開館及び閉館を変更することができる。

(休館日)

第4条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び祝祭日(振替休日を含む。)の翌日

(2) 12月28日から翌年1月3日まで。

2 館長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館又は開館することができる。

(利用の内容)

第5条 文化ホールの利用内容は、教養、文化及び会議等に利用することを原則とする。ただし、教育長が認めた場合はその限りではない。

(使用の申込み等)

第6条 条例第4条第1項の規定による承認を得ようとするもの(以下「使用者」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める使用承認願(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 委員会は、使用者に対し別に定める使用許可書(別記様式第2号)を交付しなければならない。

3 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建造物又は付属施設をき損又は亡失させるおそれがあるとき。

(3) 管理上その他に支障があると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。

(使用の承認の取り消し)

第7条 委員会は、条例第5条の規定により施設の使用の承認を取り消し、又は制限する場合は、別に定める通知書を交付して行わなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(現状回復後の検査、賠償金の納入)

第8条 使用者は、条例第7条の規定により現状に回復したときは、直ちにその旨を委員会に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 委員会は、使用者に対し損害賠償の請求を行うときは、町所定の納入通知書をもって行うものとし、使用者は納入通知書記載の納付期限までに賠償金を納入しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下仁田町文化ホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月20日 教育委員会規則第1号

(平成23年5月27日施行)