○下仁田町林道管理規程

平成15年6月3日

告示第67号

(目的)

第1条 この規程は、下仁田町林道(以下「林道」という。)の維持管理及び通行規制等を定め、林道の機能及び効用の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 林道とは、町が管理し林道台帳に登載されているものをいう。

(管理者)

第3条 林道の管理者は町長とする。

(維持管理)

第4条 管理者は、林道の維持管理について次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 路面の整備

(2) 側溝及び排水施設の整備

(3) 工作物の補修

(4) 林道標識の設置

(5) 前各号に掲げる施設以外の林道に付帯する施設の整備

(利用方法)

第5条 林道に次の各号に掲げる施設を設けて林道を利用しようとするものは、管理者の承諾を得なければならない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積又は積載施設

(2) 電柱等の電気施設

(3) 用排水施設、導水又は上下水道施設

(4) 前各号に掲げる施設以外の施設

(通行の禁止又は制限)

第6条 管理者は、次の各号に該当するときは、林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合には、林道の起点その他必要な箇所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の損壊等により、通行が危険であると認められる場合

(2) 工事等のため、やむを得ないと認められる場合

2 管理者は、林道を損壊する恐れがあると認められる車両にたいしては、その通行を禁止し、又は積載物の軽減を命ずることができる。

(禁止行為)

第7条 林道において、次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1) 林道を損壊させるおそれのある行為を行うこと

(2) 林道に木材又は土石等を置き、通行に支障をおよぼすおそれのある行為を行うこと

(3) 林道又は林道に付帯する施設の構造若しくは形状を変える行為を行うこと

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が林道の管理上支障があると認められる行為

2 管理者は、前項に違反した者に対し、林道を原形に復旧することを命じ、又は損害を賠償させることができる。

(委任)

第8条 この規定に定めるもののほか、林道の管理について必要な事項は管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

下仁田町林道管理規程

平成15年6月3日 告示第67号

(平成15年6月3日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成15年6月3日 告示第67号