○下仁田町木質バイオマスエネルギー利用システム事業化検討委員会の設置及び運営に関する規則
平成15年5月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は下仁田町木質バイオマスエネルギー利用システム事業化検討委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、本町における木質バイオマスのエネルギー利用について、事業化に必要な具体的研究・検討を行い、円滑な事業化を促進することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は前条に掲げる目的に沿った検討を行い、木質バイオマスのエネルギー利用を推進するため、必要な事項の協議及び検討を行い、エネルギー化施設設置に向けた方針を定める。
(組織)
第4条 委員会は、委員25名以内で特別委員及び普通委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は町長が指名する。
3 委員長は必要に応じて委員会に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(運営)
第5条 委員長は必要に応じて会議を招集し、これを主宰する。
2 委員長は、委員会の検討の経過及び結果を町長に報告するものとする。
3 副委員長は、委員長が委員会を主宰することができないときは、委員長の命を受けこれを主宰する。
(ワーキンググループ)
第6条 委員長は第3条の所掌事務に係る実務的作業を行うため、委員会にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループの設置及び運営については別に定める。
(報酬・費用弁償)
第7条 委員報酬は「別表第1」による。
2 委員の会議出席に必要な旅費は「別表第2」による。
3 委員が公務のために旅行したときは、その旅費について、費用弁償として下仁田町議会議員の例により旅費を支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は農林課において処理する。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において協議のうえ委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年7月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月9日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
委員区分 | 支給単位 | 報酬額 | 備考 |
特別委員 | 日額 | 11,000円 |
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普通委員 | 日額 | 5,200円 |
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別表第2(第7条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 備考 |
実費(グリーン車を除く) | 実費 | 実費 |
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