○下仁田町木質バイオマスエネルギー利用システム事業化検討委員会の設置及び運営に関する規則

平成15年5月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は下仁田町木質バイオマスエネルギー利用システム事業化検討委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は、本町における木質バイオマスのエネルギー利用について、事業化に必要な具体的研究・検討を行い、円滑な事業化を促進することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は前条に掲げる目的に沿った検討を行い、木質バイオマスのエネルギー利用を推進するため、必要な事項の協議及び検討を行い、エネルギー化施設設置に向けた方針を定める。

(組織)

第4条 委員会は、委員25名以内で特別委員及び普通委員をもって組織する。

2 委員長及び委員は町長が指名する。

3 委員長は必要に応じて委員会に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(運営)

第5条 委員長は必要に応じて会議を招集し、これを主宰する。

2 委員長は、委員会の検討の経過及び結果を町長に報告するものとする。

3 副委員長は、委員長が委員会を主宰することができないときは、委員長の命を受けこれを主宰する。

(ワーキンググループ)

第6条 委員長は第3条の所掌事務に係る実務的作業を行うため、委員会にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループの設置及び運営については別に定める。

(報酬・費用弁償)

第7条 委員報酬は「別表第1」による。

2 委員の会議出席に必要な旅費は「別表第2」による。

3 委員が公務のために旅行したときは、その旅費について、費用弁償として下仁田町議会議員の例により旅費を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は農林課において処理する。

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において協議のうえ委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年7月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年12月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月9日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

委員区分

支給単位

報酬額

備考

特別委員

日額

11,000円

 

普通委員

日額

5,200円

 

別表第2(第7条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

備考

実費(グリーン車を除く)

実費

実費

 

下仁田町木質バイオマスエネルギー利用システム事業化検討委員会の設置及び運営に関する規則

平成15年5月12日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成15年5月12日 規則第10号
平成16年7月2日 規則第13号
平成18年12月18日 規則第33号
平成24年3月9日 規則第4号
平成27年7月1日 規則第20号
平成28年3月22日 規則第8号
平成29年3月29日 規則第13号