○下仁田町在宅要援護者紙おむつ購入費扶助事業実施要綱
平成15年3月14日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護者に対し、紙おむつ購入費の一部を扶助するため、下仁田町在宅要援護者紙おむつ購入費扶助事業(以下「事業」という。)を実施し、在宅要援護者の日常生活の快適化、介護者の身体的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、下仁田町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の者で、要介護度2以上の判定を受けているもの
(2) 町内に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けている在宅の者で、障害の程度が1、2級であるもの
(3) 町内に住所を有する療育手帳の交付を受けている在宅の者で、障害の程度がAであるもの
(4) 特別児童扶養手当、特別障害者手当又は障害児福祉手当の対象者
(5) その他町長が特に必要と認めた者
(扶助の内容)
第4条 紙おむつ購入の扶助の額は次の各号に定めるとおりとする。
(2) 1ヶ月の購入額が限度額に満たないときは、その購入額を限度額とする。
(申請)
第5条 紙おむつ購入費の扶助を受けようとする対象者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、下仁田町紙おむつ購入費扶助申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(適否の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、対象者の状況等必要な調査を行い、適否を決定するものとする。
(支払)
第7条 町長は、前条の規定による扶助決定を行った場合は、申請者の指定口座に扶助費を払い込むものとする。
2 扶助費の払い込みは、6カ月ごとにまとめて行うものとする。
(禁止行為)
第8条 第6条の規定による扶助決定を受けた者は、紙おむつを事業の目的以外に使用してはならない。
(台帳の整備)
第9条 町長は、紙おむつ購入費の扶助の状況を明らかにするため、下仁田町紙おむつ購入費扶助台帳を整備しておくものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
2 下仁田町重度心身障害児(者)紙おむつ給付事業実施要綱(平成11年下仁田町告示第15号)は廃止する。
附則(平成29年1月27日告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月19日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月19日告示第121号)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
様式第2号 削除