○下仁田町敬老祝金条例

平成15年3月14日

条例第17号

下仁田町敬老祝金条例(昭和53年下仁田町条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、下仁田町内に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって敬老の意を表しその福祉を増進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、次の資格を有する者に支給する。

(1) 当該年度の9月1日現在で当町に住所を有し、当該年度の12月31日までに、80歳、85歳、90歳、95歳に達する者及び100歳以上である者

(2) 引き続き町内に10年以上住所を有し、100歳に達した者

(祝金の額)

第3条 祝金額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 80歳及び85歳の者 5,000円

(2) 90歳及び95歳の者 10,000円

(3) 100歳 100,000円

(4) 101歳以上の者 10,000円

(祝金支給の時期)

第4条 祝金は、9月に支給する。ただし、前条第3号に規定する者については、その者の誕生月に支給する。

(受給資格の消滅)

第5条 祝金を受ける資格を有する者が、祝金の支給日の前日までに死亡し、又は下仁田町に居住していないときは、その資格を消滅する。

(敬老祝金支給名簿の整備)

第6条 町長は、第2条に規定する受給資格を明らかにするため、敬老祝金支給者名簿を整備するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 第2条第2号に該当した者の敬老祝金の額については、第3条第3号の規定にかかわらず次に定めるところによる。

平成15年度に100歳に達する者 800,000円

平成16年度に100歳に達する者 600,000円

平成17年度に100歳に達する者 400,000円

平成18年度に100歳に達する者 200,000円

(平成18年12月13日条例第42号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

下仁田町敬老祝金条例

平成15年3月14日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月14日 条例第17号
平成18年12月13日 条例第42号