○下仁田町国民健康保険擬制世帯における「世帯主変更」取扱い規程

平成14年10月28日

告示第79号

(申請手続)

第1条 国民健康保険(以下「国保」という。)に加入している世帯のうち国保の被保険者以外の者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、当該擬制世帯に属する国保の被保険者が世帯主の変更を希望する場合は、国民健康保険法施行規則第10条の2の規定に基づき、国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(承認の条件)

第2条 前条の規定による世帯主変更申請書が提出されたとき町長は次の各号のすべてを満たしている場合に限り当該世帯主の変更を認め、国保の被保険者をもって国保上の世帯主(以下「新世帯主」という。)とすることができる。

(1) 現行世帯主の同意があること。

(2) 現行世帯主及び新世帯主が国保税等町税を完納していること。

(3) 世帯主変更後、国保税の納付その他届出等の誠実な履行が見込め、国保事業の運営上支障がないと認められること。

(4) 新世帯主が所得の申告をしていること。

(承認等の通知)

第3条 町長は申請者に対し、世帯主変更を承認する場合は、国民健康保険の擬制世帯主における世帯主変更承認通知書(様式第2号)を、また、不承認の場合は、その理由を付して国民健康保険の擬制世帯主における世帯主変更不承認通知書(様式第3号)を通知するものとする。

2 新世帯主は、前項の世帯主変更承認通知書を受領したときは、速やかに被保険者証を持参し、新たな被保険者証の交付を受けなければならない。

(効力の発生日等)

第4条 世帯主変更の効力は、変更承認決定日に発生するものとし、同日をもって国保税の納税義務者を変更するものとする。

2 国保税の賦課事務を円滑に行うため、毎月20日までに届出があったものについて審査を行い25日付け(当該日が休日の場合は前日)で変更承認等を決定するものとする。

(世帯主再変更の申出)

第5条 世帯主変更後、新世帯主又は前世帯主から再度世帯主変更の申し出があった場合は、国民健康保険の擬制世帯における世帯主再変更申出書(様式第4号)を提出させるものとする。

2 町長は、前項の世帯主再変更申出書を受理したときは、遅滞なく世帯主再変更の処理を行うものとする。

(職権による世帯主変更)

第6条 世帯主変更後、次のいずれかに該当するに至った時は、町長は職権で前世帯主(擬制世帯主)を国保上の世帯主に変更することができるものとする。

(1) 前世帯主(擬制世帯主)が国保の被保険者資格を取得したとき。

(2) 国保税の滞納その他国保事業遂行上支障があるとき。

2 前項第2号に規定する「国保事業遂行上支障があるとき」に該当するか否かの判断基準については、国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更に係る審査取扱基準によるものとする。

(世帯主再変更の通知)

第7条 町長は、第5条及び前条第1項の規定に基づき世帯主の再変更を行ったときは、国民健康保険の擬制世帯における世帯主再変更通知書(様式第5号様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成27年12月10日告示第154号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年8月29日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月16日告示第43号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更に係る審査取扱基準

下仁田町国民健康保険擬制世帯における「世帯主変更」取扱規程(以下「取扱規程」という。)第2条に規定する世帯主変更の承認の条件並びに第6条に規定する職権による世帯主変更の取扱については、福祉課国保係、住民税務課税務係において審査するものとし、その際の審査取扱基準は次のとおりとする。

○ 取扱規程第2条第3号関連

「国保事業の運営上支障がないと認められる場合」の判断基準

1 国民健康保険の加入届出日から1年以上経過していること。(資格取得日を基準とした場合、遡及適用により国保税の納付状況や所得状況等を把握することが困難となる場合が生じるため、加入届出日から1年とする。)

2 過去2年間当該世帯の国保税等町税の滞納がないこと。(事務能率を考慮して過去2年間とし、加入届出から2年経過していないときは、当該加入期間について滞納がないこととする。)

3 新たに世帯主になろうとする者が事実上国保税を納付していること。

4 現行世帯主(擬制世帯主)と新世帯主の所得を比較して、過去2年間にわたって「新世帯主>現行世帯主」の状況が継続中であること。

5 世帯主変更に伴い、国保税の軽減判定に変更を生じないこと。(軽減から非軽減、非軽減から軽減など年税額の変更を生じさせないため。)

○ 取扱規程第6条第2項関連

町長が職権で前世帯主に戻すことができるとする「国保事業遂行上支障がある場合」の判断基準

1 世帯主変更後、新世帯主が国保税等町税を滞納しているとき。(年度末において、納期2回程度以上の滞納がある場合とする。)

2 世帯主変更後、新世帯主が年度内の所得の申告をしていないとき。

下仁田町国民健康保険擬制世帯における「世帯主変更」取扱い規程

平成14年10月28日 告示第79号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
平成14年10月28日 告示第79号
平成27年12月10日 告示第154号
平成28年8月29日 告示第113号
平成29年3月16日 告示第43号
平成31年3月7日 告示第22号