○下仁田町都市計画審議会運営規則

平成14年9月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町都市計画審議会条例(昭和58年下仁田町条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、下仁田町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び会長職務代理者の任期)

第2条 会長及び会長職務代理者の任期は、2年とする。ただし、会長が欠けた場合、新たに選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第3条 審議会は、会長が招集する。

(会議の議長)

第4条 会長は、会議の議長となる。

(議席)

第5条 委員及び臨時委員の議席は、議長が定める。

(退席)

第6条 委員及び臨時委員は、開会中事故のため退席しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(発言)

第7条 委員及び臨時委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(委員及び臨時委員以外の者の出席)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(会議の非公開)

第9条 会議は、公開しないものとする。ただし、議長が特に認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この規則に定めのない事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下仁田町都市計画審議会運営規則

平成14年9月20日 規則第15号

(平成14年9月20日施行)