○下仁田町バス待合所設置費補助金交付要綱

平成14年4月22日

告示第48号

(趣旨)

第1条 町は、バス利用者の利便向上と安定したバス運行を確保するため、町の定める位置(バス停留所)へバス待合所を設置する場合その経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金)

第2条 この補助金は、下仁田町バス待合所設置費補助金とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、行政区及び町長の認める団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、バス待合所設置に直接要した工事費(資産の購入を含む。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、要した経費の2分の1又は15万円のうち、いずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、下仁田町バス待合所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(設置場所)

第7条 バス待合所の設置場所については、交通安全の確保を最優先とし、町長の定める場所とする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、工事終了後30日以内にバス待合所設置費補助金実績報告書(様式第2号)を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、特別な事由により、上記期限までに同報告書を提出することが困難であると町長が認めた場合には延長することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年5月1日から施行する。

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下仁田町バス待合所設置費補助金交付要綱

平成14年4月22日 告示第48号

(平成14年5月1日施行)