○下仁田町シルバー人材センター運営事業実施要綱

平成14年4月19日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、臨時的かつ短期的な就業を通じて自己の労働能力を活用し、自らの生きがいの充実や社会参加を希望する高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を活用した地域社会づくりに寄与することを目的とした下仁田町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は下仁田町とし、事業運営については下仁田町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託するものとする。

2 社会福祉協議会は、センターの運営にあたり、下仁田町及び各種関係機関と十分連絡を保つものとする。

(事業の内容)

第3条 センターは次の事業を行う。

(1) 高齢者の就業に関する情報の収集及び提供

(2) 高齢者の就業に関する調査研究

(3) 高齢者の就業に関する相談

(4) 臨時的かつ短期的な就業を希望する高齢者に対する希望と能力に応じた就業機会の開拓及び提供(高齢者に対する就業又は収入の保障の事業は除く)

(5) 高齢者に対する簡易な仕事に関する知識、技能の付与を目的とした講習等の実施

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(職員の配置)

第4条 センターは前条に掲げる事業を円滑に実施できるよう、必要な職員を配置する。

(運営場所)

第5条 センターは社会福祉協議会内で運営する。

(運営方針等)

第6条 センターの運営方針等は、別途定める総会及び運営委員会において協議のうえ決定する。

(その他)

第7条 就業中知り得た個人のプライバシーに関する事項等については、その取扱に関しては十分留意する。

2 センターの事業内容等を広く広報し、利用者の活用を図る。

この要綱は、公布の日から施行する。

下仁田町シルバー人材センター運営事業実施要綱

平成14年4月19日 告示第47号

(平成14年4月19日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成14年4月19日 告示第47号