○下仁田町歯科保健対策(8020運動)事業実施要領

平成11年12月17日

(趣旨)

第1条 この要領は、下仁田町保健事業計画に基づき、町民の歯科保健対策に関することを定める。

(目的)

第2条 この事業は、生涯を通じた健康づくりを推進するため、乳歯から永久歯の虫歯予防を地域で取り組むことにより、住民全体の歯科保健に関する意識を高め、8020運動達成の基盤を強固なものとすることを目的とする。

(事業)

第3条 町は歯科保健意識の向上のため、各関係機関と協議の上、次の事業を行う。

(1) 事業の計画、立案、事業評価

(2) う蝕、歯周疾患に対する歯科保健教育

(3) 保健推進員の教育

(4) フッ化物利用の基本知識の教育

(5) 家庭におけるフッ素洗口の実践

(6) その他必要と認められる事項

(対象者)

第4条 家庭におけるフッ素洗口対象者は、下仁田町在住の6歳から15歳に達する年度末までに属する児童又は生徒の内、家庭でフッ素洗口申込書(様式第1号)及び委任状(様式第2号)を提出した保護者の保護下にある児童又は生徒(以下「希望者」という。)とする。

(関係機関の役割)

第5条 家庭におけるフッ素洗口実践のための各関係機関の役割は当該各号に掲げるところによる。

(1) 富岡甘楽歯科医師会 歯科医師は、フッ素洗口について必要な住民教育を行い、適当と認めた希望者に対しフッ素洗口指示書(様式第3号)を交付する。

(2) 富岡甘楽薬剤師会 薬剤師は、前号の指示書に基づき、フッ素洗口剤を調剤する。

(3) 下仁田町保健推進員 保健推進員は、薬剤師からフッ素洗口剤を受領し、希望者に配布する。

(4) 富岡保健福祉事務所 富岡保健福祉事務所は、本事業の円滑なる遂行のため、指導・助言を行う。

(実績報告)

第6条 当該事業の実績を住民、富岡甘楽歯科医師会、富岡甘楽薬剤師会、富岡保健福祉事務所に報告する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか事業の実施に関して必要な事項は別に定める。

この要領は、平成11年12月17日から適用する。

(平成13年5月31日)

この要領は、平成13年6月1日から適用する。

(平成31年4月5日)

この要領は、平成31年4月5日から適用する。

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下仁田町歯科保健対策(8020運動)事業実施要領

平成11年12月17日 種別なし

(平成31年4月5日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成11年12月17日 種別なし
平成13年5月31日 種別なし
平成31年4月5日 種別なし