○下仁田町消防団条例
昭和40年6月22日
条例第16号
下仁田町消防団条例(昭和30年下仁田町条例第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 定員(第3条)
第3章 任用等(第4条―第6条)
第4章 分限及び懲戒(第7条―第9条)
第5章 服務(第10条―第14条)
第6章 補則(第15条)
附則
第1章 総則
(団の設置及び区域)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、本町に下仁田町消防団(以下「消防団」という。)を置く。
2 前項の消防団の区域は、本町の区域の全域とする。
(趣旨)
第2条 消防組織法第18条第2項、第19条及び第23条第1項の規定により、下仁田町消防団員(以下「団員」という。)の定員及び非常勤の団員の任用、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについてはこの条例の定めるところによる。
第2章 定員
(定員)
第3条 団員の定員は次のとおりとする。
非常勤の団員 182人
第3章 任用等
(任命)
第4条 団員は次の各号の一に該当しない者のうちから、町長の承認を得て消防団長(以下「団長」という。)が任命する。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 年齢満18歳未満の者
2 団長は、消防団の推薦に基づき、町長が任命する。
(団長の任期)
第5条 団長の任期は、4月1日から起算し2年とする。ただし、再任はさまたげない。
2 任期の途中において、辞任等した者の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
第4章 分限及び懲戒
(分限)
第7条 団員が、次の各号の一に該当する場合においてはこれを免ずる。
(2) 所在不明となって1ケ月以上に及んだとき。
第8条 団員が次の各号の一に該当する場合においては団長は、町長の承認を得て退職を命ずることができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 出場欠勤勝ちにして職務怠惰と認められたとき。
(3) 酒癖、暴行癖を有し、改しゅんの情がないと認められたとき。
(懲戒)
第9条 団員が次の各号の一に該当する場合においては、団長はこれに対して懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 上司の命令に違反し、又は服従しなかったとき。
(4) 団員としてふさわしくない行為のあったとき。
2 停職は1ケ月以内の期間を定めこれを行う。
3 団長は、団員を懲戒処分にしたときは、町長にその事項を通知しなければならない。
第5章 服務
(服務の宣誓)
第10条 団員は、その任命後別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
(服務の基準)
第11条 団員は、消防組織法第1条に規定する任務に従事しなければならない。
(服務規則)
第12条 団員は、団長の召集によって出動し、服務するものとする。
2 団員は、召集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第13条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たらなければならない。
(3) 消防団又は団員の名儀をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(4) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。
(5) 団員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
第6章 補則
第15条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に団員である者は、この条例第4条の規定による団員とみなす。
附 則(昭和45年3月13日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月18日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に団長の職にある者の任期は、改正後の第5条の規定にかかわらず昭和60年3月31日とする。
附 則(平成12年3月21日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日条例第12号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定による改正後の下仁田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第6条の規定による改正後の下仁田町職員等の旅費に関する条例並びに第7条の規定による改正後の下仁田町消防団条例第4条の規定 令和元年12月14日