○下仁田町防災行政無線施設運営委員会規則

平成6年3月11日

規則第5号

(目的)

第1条 町に防災行政無線施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、防災行政無線施設事業の情報収集並びに運営に関する重要事項等について、調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、下仁田町議会総務常任委員長、下仁田警察署次長、下仁田消防署長、下仁田町消防団長、甘楽富岡農業協同組合下仁田ブロック長、下仁田町商工会副会長、下仁田町区長会長、下仁田町森林組合長、下仁田町役場総務課長をもって組織する。

2 委員は町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ会長が召集する。

2 会長は、町長の諮問があったとき、又は委員の3分の1以上の者から審議すべき事項を示して召集を請求したときは、速やかに委員会を召集しなければならない。

(定足数)

第7条 委員会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(議長)

第8条 会長は、会議の議長となり、議事を整理し委員会の事務を総理する。

(議事の表決)

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報告)

第10条 委員会は、会議事項に関し、必要な事項を町長に報告するものとする。

(庶務)

第11条 委員会の事務は、事務局を置いて処理する。事務局は、総務課内に置く。

(その他必要な事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会にはかり定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下仁田町防災行政無線施設運営委員会規則

平成6年3月11日 規則第5号

(平成6年3月11日施行)