○下仁田町防災会議条例

昭和38年6月24日

条例第12号

(主旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第5項の規定に基づき、下仁田町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 下仁田町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 群馬県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 群馬県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 町の議会議長

(6) 町の教育長

(7) 町の消防団長

(8) 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部消防長

(9) 指定公共機関又は、地方公共的機関の職員のうちから町長が任命する者

(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

6 前項第1号第2号第3号第4号及び第9号の委員の定数は、31人以内とする。

7 第5項第9号の委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、群馬県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係地方公共的機関の職員及び学識経験のあるもののうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

(平成9年9月19日条例第24号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

下仁田町防災会議条例

昭和38年6月24日 条例第12号

(平成9年9月19日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年6月24日 条例第12号
平成9年9月19日 条例第24号