○下仁田町水道事業公舎管理規程

昭和44年12月20日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業における公舎の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で、「公舎」とは、管理者が管理する建物で、業務上必要と認める職員の住居の用に供するものをいう。

(入居時期及び入居届)

第3条 公舎に入居を命ぜられたものは、指定期間内に入居しなければならない。ただし、特別な理由があり、指定期間内に入居できない場合は、この旨を届け出て管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により入居したときは、7日以内に入居届を管理者に提出しなければならない。

(入居者が負担する費用)

第4条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(1) 電球の取替、障子及び襖の張替等に要する費用

(2) 下水及び煙筒の掃除に要する費用

(3) 汚物及びごみ等の処理に要する費用

(4) し尿処理に要する費用

(5) 電気使用料を除き、直接生活の用に供する費用

(6) 前各号のほか、管理者が指定した費用

(目的外使用等の禁止)

第5条 入居者は、公舎を住居以外の目的に使用し、又は転貸してはならない。

(同居及び工作物の制限)

第6条 次の各号に掲げる場合においては、入居者は事前に届け出て管理者の許可を受けなければならない。

(1) 家族及び使用人以外の者を同居させようとするとき。

(2) 建物を模様替し、又は増築その他工作物を加えようとするとき。

(入居者の保管義務)

第7条 入居者は、次の各号に掲げる事項を守るとともに、常に必要な注意をもって公舎を使用しなければならない。

(1) 姓名を明記した標札を掲げること。

(2) 家屋、建具類の保存に注意し、家屋の周囲は常に清潔を保持すること。

(3) 火気の取扱いに注意し、防火の万全を期すること。

(破損等の届出及び損害賠償)

第8条 入居者は、建物、附属設備等の滅失又は破損があったときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合、入居者の故意又は過失によって生じたと認められる損害は、管理者の定める金額を賠償し、又は自費をもって補修しなければならない。

(退去)

第9条 公舎から退去を命ぜられた者は、管理者が指定した期間内に退去しなければならない。

(原形回復義務)

第10条 入居者が公舎を退去するときは、第6条第2号の私設物はこれを取り払い原形に回復しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(立入検査)

第11条 管理者は、火災予防その他、公舎の管理上必要があると認めたときは、入居者立会いのうえ、関係職員に室内を検査させ、又は入居者に対して必要な指示をすることができる。この場合、入居者はこれを拒むことができない。

(細則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に公舎に入居している者については、第3条本文の規定により入居しているものとみなす。

下仁田町水道事業公舎管理規程

昭和44年12月20日 企業管理規程第7号

(昭和44年12月20日施行)