○下仁田町企業職員被服貸与規程
昭和44年5月27日
企業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与基準)
第2条 貸与する被服の被貸与者、種類、員数及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、やむを得ない事情があるときは貸与期間を伸縮することができる。
2 貸与期間は月をもって計算し、貸与の月から起算する。
(被服の貸与及び台帳)
第3条 課長は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させたうえ行うものとする。
2 課長は、被服貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(着用の義務)
第4条 被貸与者は、勤務中原則として貸与を受けた被服を着用しなければならない。
(管理上の注意等)
第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を、常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。
2 貸与を受けた被服の補修及び手入れに必要な費用は、被貸与者が負担するものとする。
(着用期間)
第6条 夏冬の着用区分のある貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候によりその期間を変更することができる。
区分 | 期間 |
夏 | 6月1日から9月30日まで |
冬 | 10月1日から翌年5月31日まで |
(再貸与の申請及び損害賠償)
第7条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服がき損により使用にたえなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を課長に提出しなければならない。
2 被貸与者は、故意又は重大過失により、被服を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。
(返納)
第8条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、速やかに被服返納書(様式第4号)に当該被服を添えて、課長に返納しなければならない。
(委任)
第10条 この規程の施行について、必要な事項は課長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前において既に貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けているものとみなす。
附則(昭和49年3月30日)
この告示は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月20日企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和57年9月30日企管規程第4号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年12月26日企管規程第5号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日企管規程第3号)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に既に貸与を受けている者の貸与品は、すべてこの規程の貸与を受けているものとみなす。
附則(平成28年7月19日企管規程第2号)
この規程は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 備考 | |
男子事務服上衣 | 冬 | 1 | 4年 | 色は紺色系とする |
夏 | 2年 | |||
女子事務服上下(ベスト含) | 冬 | 1 | 4年 | 色は紺色系とする |
女子事務服上衣(ブラウス) | 夏 | 2年 | ||
作業服上衣 | 1 | 5年 | 業務担当職員の貸与期間は3年 | |
作業服ズボン | 業務担当職員の貸与期間は2年 | |||
防寒着 | 1 | 5年 | 業務担当職員の貸与期間は3年 | |
雨具(合羽) | 1 | 5年 | ||
安全靴 | 1 | 5年 | 業務担当職員に貸与 | |
ゴム長靴 | 1 | 5年 | ||
ゴム胴長 | 1 | 5年 | 水源地作業従事者に貸与 |